2015年5月10日日曜日

自賠責保険の被害者請求のメリットとは(3) ~ 支払時期

交通事故が発生し、加害者側に損害賠償の義務が生じた場合、通常は(一括払いで進めている場合は)、示談をしないと(示談書を交わさないと)保険金を支払ってくれません。(ただし、治療費は保険会社が立替をしてくれている。)

そうすると、後遺障害の等級認定や、保険会社から提示されている支払金額等に納得がいかず、示談ができない場合にはいつまでたっても保険金が支払われず、被害者としても金銭的負担が大きくなってしまいます。


これに対し、自賠責保険の場合には、後遺障害の等級認定がなされれば、自賠責保険の部分の賠償が行われることになります。

保険金の支払いが遅くなると、被害者側のほうで金銭的にもしんどくなり、早く示談した方がいい、と思ってしまい、不利な内容で示談に応じるケースが出てきます。

しかし、自賠責保険の部分を先に支払ってもらえると、自賠責保険で受け取った賠償金をもとに、任意保険の支払額について弁護士に依頼することもできるので、保険会社へもじっくり対応することができます。


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