2015年5月29日金曜日

意外に重い!?  自転車のルール違反に関する刑罰

交通事故を起こすと、民事責任(損害賠償責任)を負うだけでなく、刑事罰が科せられることになります。
自動車の場合は、免停などの行政罰もあります。

ところで、自転車にも交通ルールがあることは以前に書きましたが、このルールについても刑罰が規定されています。

どのような刑罰が科せられるのでしょうか。


例えば、歩道を走っている自転車をよく見かけます。

これに関しては、自転車は、「歩道と車道の区分のあるところでは車道を通行するのが原則」で、これに違反した場合は3月以下の懲役または5万円以下の罰金です。

懲役ですよ!

車道の右側を通行したり、右側の路側帯を通行した場合、信号無視や一時停止違反の場合にも懲役刑が規定されています。

また、酒を飲んで自転車を運転した場合にも、酒気帯び運転になり、酒酔い運転の場合(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で自転車を運転した場合)については罰則が規定されています。
酒酔い状態で運転した場合には、5年以下の懲役または100 万円以下の罰金になります。

ところで、強制的に金銭を取り立てる「財産刑」には「科料(かりょう)」と「罰金」があります。

科料とは、「1000円以上1万円未満」の金銭を強制的に徴収する刑罰で、「罰金」とは、「1万円円以上」の金銭を強制的に徴収する刑罰です。

道路交通法違反による「罰金」や「科料」でも、「前科」となります。


自転車も交通ルールをしっかり守りましょう!


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