交通事故に関する損害賠償について、被害者にも過失がある場合、その割合に応じて賠償額(保険金の額)が減額されることになります。
これを「過失相殺」といいます。
交通事故の場合。被害者側の過失がゼロというケースは極めて少なく、過失相殺が行われることがほとんどです。
任意保険については、この計算をきっちりやってきます。
一方、自賠責保険の場合は、被害者側に重大な過失(重過失)がない場合には、過失相殺を行わないことになっています。
これを「重過失減額」と言います。
例えば、被害者の過失が7割未満の場合には、
後遺障害の場合、死亡の場合 ・・・ 減額なし
傷害の場合、死亡に至るまでの傷害の場合 ・・・ 減額なし
となっています。
被害者側の過失が50%であれば、任意保険の場合には支払額が半分になってしまいますが、自賠責保険の場合には全額が支払われることになります。
被害者の過失が9割以上であっても、後遺障害の場合、死亡の場合の減額は5割にとどまります。
このように、自賠責保険の支払基準で支払ってもらえる分を確実に受け取るためにも、自賠責保険と任意保険は別々に手続きを進める方が良いと思います。
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