今でも、ときどき「医師から、交通事故では健康保険は使えません、と言われた」という話を聞きます。
しかし、これは誤りで、
交通事故の受傷による治療についても、健康保険は使えます。
例えば、事故の態様により過失割合が大きい場合や、自賠責保険の被害者請求を進めていて治療費を立て替えているような場合には、治療費を抑えるために健康保険を使ったほうがいいですよ、という説明もあります。
それは間違いないのですが、「交通事故であっても交通事故で健康保険が使えるのは当然である、使えないほうがおかしい」と思っていただいて、健康保険を使う方がよいと思います。
場合によっては、「健康保険は使えない」と言う医師や病院に対して、(喧嘩してもプラスにはなりませんので)「今回の事故では自分の過失割合も大きくなりそうなので」とか、「被害者請求で進めていて、治療費を立て替えることになるので」と説明して、とりあえずの治療費を抑えたいので健康保険で、という話のしかたが必要になるかもしれません。
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