保険の手続きを一括払いで進めていて、通院で治療を行っている場合、任意保険会社から、治療費の打ち切りが通知されることがあります。
これは、支払金額を前もって抑えようとする保険会社の対応です。
一括払いでは、治療代について保険会社が病院に直接支払いをしてくれていますが、自賠責保険からの自賠責保険の回収部分を超過した分については、当然、その保険会社の負担になります。
任意保険会社としては、この超過分をできるだけ減らしたいワケです。
治療費打ち切りの通知がきたからと言って、必ずそれに応じる必要はありません。
治療によって治癒の見込みがあること、そのために治療の継続が必要なこと、現在の症状と治療内容・方法が適合していることを説明し、治療費継続の主張をしてください。
それでも治療費を打ち切った場合には、とりあえず自己負担による治療を継続し、その後、自己負担分を保険会社に請求する方法があります。
その場合でも、上記のような説明ができるようにしておく必要があります。
なお、主治医と話をして、治療を継続してもそれ以上の回復が見込まれないという場合には、後遺障害の認定を検討することになります。
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