2015年6月29日月曜日

自賠責請求の時効と時効の中断(後編) ~ 時効の中断とは

自賠責保険の請求、仮渡金の請求には、消滅時効があり、ある年数を経過すると請求できなくなります。

但し、時効は中断することがります。

「時効の中断」とは、
あることによってそれまで進行していた時効がいったんストップし、その後から改めて時効が進行するというものです。

(1)仮渡金や保険金の支払
自賠責保険会社に仮渡金や保険金を請求して支払われた場合、支払日に時効は中断します。
翌日から新たに時効期間が進行します。

(2)被害者請求の結果の通知、異議申立の結果の通知
通知日に時効は中断します。
その翌日から新たに時効期間が進行します。

(3)「時効中断申請書」の提出
自賠責保険会社に「時効中断申請書」提出した場合、保険会社が申請書を受け取った日に時効は中断します。
その翌日から新たに時効期間が進行します。


被害者請求を行うまでに時間がかかりそうなときや、被害者請求に対する結果への異議申立をするまでに時間がかかりそうなときは、必ず「時効中断申請書」を提出しておきましょう。

なお、紛争処理機関へ調停等の申請をするだけでは時効は中断しないので、別途時効中断の手続きをする必要があります。


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