2015年6月16日火曜日

自賠責請求の時効と時効の中断(前編)

自賠責保険の請求や仮渡金の請求には消滅時効があり、ある一定の年数を経過すると請求できなくなります。

被害者請求の場合の時効は、次の通りです。


● 事故日が平成2241日以降の場合
次の日からそれぞれ3年以内
(1)傷害の場合は事故があった日
(2)死亡の場合は死亡日
(3)後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日


● 事故日が平成22331日以前の場合
次の日からそれぞれ2年以内
(1)傷害の場合は事故があった日
(2)死亡の場合は死亡日
(3)後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日

例えば、後遺障害の認定に対して異議申し立てを使用とする場合に、医証などの証拠を準備したり、新たな検査をしたりしていると、あっという間に時間が経ち、気づけば、時効が成立して請求できなくなった、ということも考えられます。

被害者請求や異議申し立てを検討している場合、あるいは被害者請求や異議申立てを進めている場合には、時効の管理も必要になります。


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