交通事故による受傷の後、後遺障害が残った場合には、これによる慰謝料や逸失利益が生じ、その賠償が必要となります。
ところで、後遺症とは、ケガなどが治った後でも、将来的に回復の見込みのない身体的又は精神的な症状(機能障害や神経症状)が残っていることをいいます。
しかし、「後遺症」が、必ずしも「後遺障害」に該当するとは限りません。
後遺障害と認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
(1)交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても回復の見込みのない状態になったこと(症状固定)
(2)交通事故による傷害と、その症状固定時に残った症状(後遺症)との間に相当因果関係が認められること
(3)その存在が医学的に認められること
(4)労働能力の喪失(低下)を伴うものであること
(5)自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二の等級に該当するものであること
被害者側としては、これらの要件を満たしていることを立証していく必要があります。
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