2015年6月22日月曜日

交通事故でも労災保険は使えます ~ 通勤災害のポイント

交通事故では、健康保険だけではなく労災保険も使えます。

労働者が、業務上又は通勤途上で交通事故に遭い、死亡や傷害を被った場合には、労災保険を利用することも可能です。

労災保険で注意してほしいのは、「通勤」に該当するかどうか、という点です。


通勤については、次のように規定されています。

通勤とは、労働者が、就業に関し、 次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
(1) 住居と就業の場所との間の往復
(2) 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
(3) (1)に掲げる往復に先行し、又は後続する移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

この移動の経路を逸脱した場合や、移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間、及びその後移動は「通勤」にはあたりません。

例えば、業務終了後に会社を出て、同僚と飲みに行って、その帰りに事故に遭ったような場合には労災保険は使えません。

但し、その逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、「通勤」に該当します。

例えば、日用品を買うために、通勤の経路にある店に寄ったような場合、その店を出た後も「通勤」として扱われることになります。


なお、労災保険は労働者災害補償保険法に基づくものです。
また、労災保険に関する行政の窓口は、労働基準監督署になります。


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