2015年6月1日月曜日

自賠責保険の被害者請求のデメリットとは(2/2)

もう一つ、被害者請求のデメリットになる可能性のあるケースがあります。

それは、交通事故による受傷が重く、入院が長期に渡るような場合です。


一括払いでは、治療代については保険会社が病院に直接支払いをしてくれます。
一括払い制度のメリットは、ほぼ唯一、この点にあると言っても過言ではありません。

被害者請求の場合は、とりあえずの費用に充てるために「仮渡金」の制度がありますが、これを超える部分については自己負担をする必要があります。

負担の軽減をするためにも、治療にあたっては健康保険を利用することも重要です。

一方、一括払いの場合、あらかじめ支払金額を抑えようとする任意保険会社から、治療費の打ち切りが通知されることがあります。
しかし、被害者請求の場合には、とりあえずは自己負担での治療になりますので、治療費の打ち切りのような通知が来ることはありません。

但し、注意が必要なのは、被害者請求で自賠責保険分を受け取った後、任意保険会社に対してその超過分を請求する際、治療についての妥当性が問題になることがあります。
つまり、必要のない治療を行っている、したがってその分は支払わない、という主張をするわけです。

これについては、治療費の打ち切り通知に対して、治療継続の必要性を説明するのと同様の対応が必要になります。

治療の継続の必要性や治療内容等をしっかり説明できるようにしておくことが重要です。


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