自賠責保険での支払額には上限があります。
交通事故が発生すると、様々な損害が発生しますが、その全額が自賠責保険で支払われるわけではありません。
自賠責保険で支払われる最高限度額は、
1事故、1名につき、
傷害(けが)による損害 120万円
死亡による損害 3000万円
後遺障害による損害(常時介護) 4000万円
後遺障害による損害(随時介護) 3000万円
後遺障害による損害(その他) 3000万円
となっています。
後遺障害による損害については、認定された等級に応じた額が支払われることになります。
また、死亡するまでにかかった治療等についても、当然支払いの対象になります。
(← ココ、注意!)
ちょっとしたケガでも、治療代はすぐに120万円を超えてしまいます。
そのため、その超えた分を補償するために、任意保険への加入が必要なのです。
任意保険に加入していない場合には、自賠責の超過分については自己負担することになります。
ところで、この「限度額」を別の意味で上手く利用しようとする態度が、一括払いで進めている場合の保険会社の対応に見られます。
任意保険会社としては、「自賠責超過分」である自分の持ち出し分をできるだけ低くするために、自賠責の範囲内に抑えようと考えます。
自賠責保険での支払いは、損害賠償の最低限のものですので、自賠責保険の支払基準、限度額に縛られる必要はありません。
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