2015年6月26日金曜日

示談をする際の注意点 示談書を作成する時のポイント

示談とは、法律上「和解契約」になります。

「契約」は、いちど締結をすると、詐欺や強迫があった場合など特別の事情がなければ一方的に解除をすることはできません。

従って、示談をする(示談書を作成し、押印をする)場合には、その内容を慎重に検討する必要があります。

示談書には、どのようなことを書いておく必要があるのでしょうか?
示談をする場合の注意点は?
示談書を作成する時のポイントは?


1.事故の当事者
氏名、住所を記載します。
住所は、住民票(又は、印鑑証明書)に記載されている通りに書いておきましょう。

2.交通事故の内容
事故の日時、場所、車種及び車両番号、事故の概要、被害者の受傷内容等を記載しておきます。
事故証明書に記載されている通りに書き、場合によっては事故証明書の写しも一緒に綴じておくといいでしょう。

3.支払金額
保険会社から一方的に提示さている場合、その額が妥当か、確認してください。
後から「支払額が少なかった!」ということが分かっても、改めて請求したりできません。

4.支払方法
保険会社、又は加害者本人から、賠償額の全額を一括で支払ってもらう場合は特に問題ありませんが、分割になる場合には注意が必要です。
分割で、支払いが滞ったりした場合にどう対応するかも書いておく必要があります。
場合によっては、「強制執行を承諾する」旨の内容を入れることも検討する必要がありますが、その場合には、示談書は公正証書で作成する必要があります。

5.将来の後遺障害
示談の段階で後遺障害がなくても、後になって新たに後遺障害が現れることがあります。
そのときのために、「被害者において、将来後遺障害が判明した場合は、当該後遺障害に対する損害に関して、適正な賠償を行うものとする。」という内容を入れておくことが望ましい。

6.押印
押印は、実印(印鑑登録をしている印鑑)で行い、印鑑証明書をつけておきましょう。

くれぐれも、示談の内容と示談書の内容が違う(?)、ということがないようにしてください。

示談書は権利・義務に関わる書類ですので、専門家にチェックをお願いすることも検討したほうがよいでしょう。
(保険会社から提示される示談書が、必ずしも正しいものとは限りません。)

「ハンコ押す前にちゃんと確認すべきだった!」と、じだんだ(地団駄)を踏まないようにしてください...


示談書の作成に関するご相談、ご依頼はこちらからどうぞ。

0 件のコメント:

コメントを投稿