2015年6月29日月曜日

自賠責保険 後遺障害の認定を得るために ~ 後遺障害診断書 記載のポイント

後遺障害の認定を受けるためには、まず「後遺障害診断書」を書いてもらう必要があります。

この書き方が認定に大きな影響を及ぼします。

後遺障害診断書を書いてもらうときのポイントには、次のようなものがあります。


1.機能障害をしっかり書いてもらう
これが一番基本になります。
関節の稼働領域が狭くなった、とか、何かの機能が失われた(失明した)、といったことを、明確に書いてもらうことが必要です。

2.その機能障害を裏付けるための検査
機能障害を裏付けるための検査をしておく必要があります。
検査結果と、機能障害として書かれた内容に整合性がないような場合、後遺障害は認定されません。

3.痛みがある部位などについて、きっちり伝える
交通事故の被害者といっても、ついつい我慢したり、交通事故に遭ったのは自分も悪いと思ったりして、痛いところがあっても医者に言わないことがあります。
その部位について、後遺障害が残ったとしても、交通事故との因果関係が疑われ、認定されないことがあります。
痛みがあるところについては医師にしっかり伝えて、検査を受けるようにしてください。

4.これは書いてはいけない!
「回復の見込みがある」旨の内容は、書いてもらわないようにしてください。
回復見込みがあれば、それは後遺障害とは言えませんから、当然、認定されなくなります。


主治医に対して、アレを書いてくれ、コレを書いてくれ、とは言いにくいものですが、3の「痛みがある部位については、しっかり 痛い! と伝える」ということが非常に重要になります。


なお、後遺障害診断書は、様式が決まっています。
http://www.ohmsha.co.jp/data/link/978-4-274-21206-2/zidousya.pdf
(株式会社オーム社へのリンク)


交通事故の後遺障害に関するご相談、ご依頼はこちらから。
相談フォーム http://my.formman.com/form/pc/5hz5SYajH1Sxz3aQ/
 

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