2015年8月3日月曜日

「むち打ち」の後遺障害認定(3)

むち打ちが後遺障害として認定されにくいもう一つの理由として、「事故との因果関係」があげられます。

繰り返しになりますが、後遺障害と認められるためには、
(1)交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても回復の見込みのない状態になったこと(症状固定)
(2)交通事故による傷害と、その症状固定時に残った症状(後遺症)との間に相当因果関係が認められること
(3)その存在が医学的に認められるもの
(4)労働能力の喪失(低下)を伴うもの
(5)自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二の等級に該当するもの
という要件を満たす必要があります。

事故との因果関係とは、(2)に関する点です。


因果関係に関しては、「年齢変性」「経年性」という問題もあるのですが、それについては別の機会に譲るとして、今回は「継続性」「一貫性」について説明したいと思います。

「非該当」になるケース(理由)としては、次のようなものがあります。
・ 通院実績が乏しい
・ 症状が一貫・継続していない

後遺症(後遺障害)が、治療の結果、治癒できない症状のことを言うという点から考えると、「通院実績が乏しい」という場合(治療をしていないということ)に、後遺障害と認められなくても仕方ありません。

その治療とも関連することですが、痛みがある箇所(部位)や、その他の症状についても、医師にしっかり伝えることが重要です。
これの積み重ねが「継続性」「一貫性」につながります。

事故から6か月経って、突然、ココが痛いので、そのように後遺障害診断書に書いてください、と言って、たとえ書いてもらえたとしても、後遺障害とは認定されることはないでしょう。


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