自賠責保険の被害者請求をしている場合、治療費等の当座のお金が必要になります。
(一括払いの場合、治療代は保険会社が立て替え払いをしてくれている場合がほとんどです。)
このような当座の費用のために、一定の金額を速やかに支払われるのが「仮渡金」です。
仮渡金の請求は、加害者が加入している損害保険会社(組合)に対して行います。
請求には、次の書類が必要になります。
(1)仮渡金支払請求書
(2)交通事故証明書 (※「人身」になっていますか?)
(3)事故発生状況報告書
(4)医師の診断書、または死体検案書(死亡診断書)
(5)仮渡金の受領者が請求者本人であることの証明 → 印鑑証明書
(6)委任状、および委任者の印鑑証明書(被害者本人が請求できないとき)
(7)戸籍謄本(死亡事故の場合)
(5)について、
被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、その未成年者の住民票、又は戸籍抄本が必要です。
仮渡金は、必要書類がそろっていれば1週間程度で支払われます。
なお、仮渡金の請求ができるのは1回だけです。
0 件のコメント:
コメントを投稿