2015年8月18日火曜日

「治療」と「後遺障害」(補)

以前、「治療」と「後遺障害」というタイトルで記事を書きました。


これをもう少し説明しますと、


例えば、事故後、ずっと首筋から腕にかけて痺れが残っていたとします。

このような場合、概ね原因は分かりますが、「念のため」画像で確認しましょう、ということで画像を撮ることがあります。

「画像」は治療の一環であり、治療の方針を決めるのに利用されます。


一方、症状固定となり、症状が残ってしまって後遺症となる場合があります。

後遺症を「後遺障害」としての認定を得るためには、「その存在が医学的に認められる」必要があります。

痺れのような神経症状等に関しては、「画像」がその有力な立証方法の一つになります。

この、「画像」に対する考えが、場合によっては、医師と、私のような後遺障害の認定を目指す者で、大きく異なることがあるこということが重要です。

医師は、ある症状を、治療の対象と考え、どのように治癒させるかを考えます。(当然のことです。)

一方、私のような私のような後遺障害の認定を目指す者は、いかにその症状を後遺障害の等級に当てはまるのかを考えます。
(変な言い方になりますが、「症状固定」となれば、保険実務上は、医師の治療の対象ではなくなるのです。もちろん、自己負担で治療を続けることに問題はありません。)

「画像」は、一方で、治癒させるための情報であり、一方で、後遺障害の等級認定を得るための情報である。

この違いは、非常に大きいのです。


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