2015年8月25日火曜日

自賠責保険の支払基準(8):傷害による損害-積極損害・治療関係費(6):義肢等の費用

⑨ 義肢等の費用
ア 傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とする。
イ アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とする。
ウ ア及びイの場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む。)の費用については、50,000円を限度とする。


【ポイント】
自賠責保険は、「対人保険」です。
義肢等の費用は、物損としてではなく、対人保険の中で支払われるものです。


「義肢等の費用」については、健康保険、労災保険などの社会保険による場合は、それぞれの保険に基づく料金とするとされています。

「歯科補てつの費用」のうち、歯冠継続歯、及び架工義歯(ブリッジ)については、1歯につき原則として80,000円の範囲内とするとされています。

「眼鏡(コンタクトレンズを含む)の費用」、及び「歯科補てつの費用」については、消費税分が別途認められます。

この費用については、限度額が明記されています。



補てつ(補綴)とは、身体の欠損した部分を人工物で補うことをいいます。
歯科の場合、被せ物(クラウン)やブリッジ、部分入れ歯、総入れ歯、インプラントなどがあります。


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