2015年8月10日月曜日

調停の事例(1) ~ 入通院慰謝料の計算方法について

先日、保険会社から弁護士に対応が移り、弁護士がきっちりと対応しないまま、調停を申し立てられた事案の、第2回期日がありました。

第1回の期日は約1か月前にあり、その際に、当方の考えた方をまとめた書面を提出しました。

論点は大きく3つ、(1)慰謝料の計算方法、(2)休業損害の処理、(3)過失割合、でした。
(今回の事故では、後遺症(後遺障害)はなかったのは、なによりでした。)

今回の期日で、(1)について、「主張通りの金額が支払われるでしょう」とのkとで、当方の主張がほぼ100%認められたようです。


慰謝料について、当初、保険会社からの提示は、任意基準(らしきもの)をもとに計算し、そのうえで「通院頻度による調整」というものを持ち出し、減額した金額でした。

そもそも、「通院頻度による調整」に該当するケースではなかったですし、その減額のための計算も、何ら根拠のないものでした。

これについて保険会社側に異議を述べると、その後の弁護士からの提示では、なぜか「自賠責基準」での提示になっていました。

最初に「任意基準」で提示しながら、その後に「自賠責基準」を主張するというのは問題があります。

当初保険会社が示した基準で、「通院頻度による調整」は認められない、という当方の主張が認められました。

金額的には大きくはないものの、保険会社・弁護士側の主張を覆すことができました。


(2)と(3)については、次回の期日になりました。


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