2015年8月10日月曜日

自賠責保険の支払基準(3):傷害による損害-積極損害・治療関係費(1)

第2 傷害による損害
1 積極損害
() 治療関係費
傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とする。

① 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。

② 診察料
初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。

③ 入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。

④ 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。


【ポイント】
1.傷害による損害には、(1)積極損害、(2)休業損害、(3)慰謝料、の3つに大別されます。

「積極損害」とは、交通事故によって被った、財産的支出のことです。
積極損害には、(ⅰ)治療関係費、(ⅱ)文書料、(ⅲ)その他の費用、が含まれ、「治療関係費」は①~⑩の10種類が定められています。

「応急手当費」には、事故現場近くの住宅等で応急手当てを受けた際、畳や布団などを汚損した際の費用も含まれます。

「診察料」等について、自由診療による場合は、必要かつ妥当な実費、とされています。


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