2015年8月4日火曜日

自賠責保険の支払基準(2):総則(2)

2 保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める額とする。ただし、複数の自動車による事故について保険金等を支払う場合は、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した額を限度とする。

【ポイント】
「ただし」以降の部分について、
加害者が2人以上の場合、自賠責保険は、それぞれから支払われることになります。


つまり、被害者は、それぞれの加害者に対して、自賠責保険の支払いを請求できるということです。

加害者それぞれについて、自賠責保険の支払基準に従って計算されることになります。


自賠責保険の被害者請求を検討されている方、ご相談、ご依頼はこちらから。

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