2015年8月17日月曜日

「第三者行為による傷病届」とは ~ 交通事故で健康保険を使う場合には忘れずに!

交通事故による治療でも、健康保険が使えることは以前にも書きました。

健康保険を利用する場合には、「第三者行為による傷病届(第三者による被害届)」を出す必要があります。


「第三者行為」とは、自分以外の人(第三者)が原因となって治療を受けることになった場合を指します。

交通事故も、「第三者行為」に該当します。(但し、自損事故は「第三者行為」になりません。)

第三者が原因となって治療が必要となった場合、その治療代は本来、その第三者(交通事故の加害者)が負担すべきものです。
健康保険を利用する場合には、健康保険がいったん治療費を立替えることになり、後日、加害者にその立て替え分を請求するのですが、その場合に必要なのが被害者からの届出になります。

交通事故にあい、健康保険を使う場合には、第三者行為による「第三者行為による傷病届(第三者による被害届)」を忘れずに。

なお、すぐに届出ができない場合には、電話等で連絡しておく方がよいでしょう。

国民健康保険の場合は、各市町村の健康保険の窓口へ、健康保険組合の場合は、組合窓口に提出します。
届出先によっては、届出書以外の書類が必要になる場合があります。


賠償額、保険金支払いに関する異議申立てに関するご相談、ご依頼はこちらから。

0 件のコメント:

コメントを投稿