2015年8月27日木曜日

ひき逃げ、自賠責保険の未加入(無保険車)で賠償が受けられない! ~ 政府の保障事業

交通事故で、次のような場合...

 (1)有効な自賠責保険契約がなかった
(2)ひき逃げで加害者が分からない
(3)加害者が盗難車で自賠責保険が使えない

このような場合に自賠責保険が使えず、被害者が損害賠償を受けことができずに不利益を被ることがあります。

このような場合に、政府が被害者に対し、損害の填補を行うための政府保障事業が定められています。


この制度で填補される損害の範囲、及び支払限度額は、自賠責保険の基準と同様とされています。

注意する必要があること(特に、自賠責保険との違い)は次の点です。
(1)請求ができるのは、被害者のみ(被害者請求)
(2)加害者自身からの支払い、健康保険・労災保険等からの給付がある場合、政府保障の支払いは減額される
(3)被害者に過失があれば、減額される可能性がある
(4)支払いまで6か月~1年ほどかかり、仮渡金のような制度はない
(5)複数の自動車による事故(共同不法行為の場合)で、一方の自動車が無保険車等であっても、もう一方の自動車の自賠責保険が使える場合、政府保障事業の適用はない


「被害者」には、相続権のない「内縁の配偶者」も含まれるとする裁判例があります。


なお、請求権の時効(消滅時効)は、その権利を行使し得る時より2年で、この点は自賠責保険と同じですが、時効中断の制度はありません、


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