⑧ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
【ポイント】
「柔道整復等の費用」については、次のとおりとされています。
(1)健康保険、労災保険などの社会保険による場合は、それぞれの保険に基づく料金とする
(2)自由診療による場合は、労災保険に準じて必要かつ妥当な実費とする
また、「あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用」については、原則として医師が必要と認めた場合に、必要かつ妥当な実費が認められます。
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