2015年8月24日月曜日

自賠責保険の支払基準(7):傷害による損害-積極損害・治療関係費(5):柔道整復等の費用

⑧ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。



【ポイント】
「柔道整復等の費用」については、次のとおりとされています。
 (1)健康保険、労災保険などの社会保険による場合は、それぞれの保険に基づく料金とする
 (2)自由診療による場合は、労災保険に準じて必要かつ妥当な実費とする

また、「あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用」については、原則として医師が必要と認めた場合に、必要かつ妥当な実費が認められます。


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