2015年8月21日金曜日

自賠責保険の支払基準(6):障害による損害-積極損害・治療関係費(4):諸雑費

⑦ 諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとする。
ア 入院中の諸雑費
入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。

イ 通院又は自宅療養中の諸雑費
必要かつ妥当な実費とする。


【ポイント】
入院中の諸雑費(入院雑費)は、1日あたり1,100円が認められます。

入院雑費の対象は、療養に必要な日用品雑貨、栄養物(栄養補給)、通信費、家族通院交通費などがあげられます。

1,100円を超える部分については、立証資料により認められる場合があります。
特に医師から指示のあったものについては、認められる可能性が高いです。

必ず領収証をとっておくことが重要です。


次のようなものは、入院雑費には含まれません。
・ 療養のための間接費用(見舞客への接待費、医師、看護師、病院への謝礼)
・ (退院後の)日常生活において使用価値のあるもの(テレビ、ラジオ等)




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