治療を継続しても、症状の改善が望めない段階になると、「症状固定」となります。
これは医学的な面からのお話しです。
これに対し、損害賠償の面から考えることも重要です。
症状固定となると、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらい、後遺障害の等級認定を得る手続きに進むことになります。
また、症状固定は「傷害による損害」と「後遺障害による損害」を分ける境となります。
症状固定になると、それ以後については「傷害による損害」である、治療費や休業損害、入通院慰謝料は請求できなくなり、
「後遺障害による損害」である、逸失利益や後遺障害慰謝料などの請求ができるだけです。
ただし、「後遺障害による損害」の請求・支払いは、後遺障害の等級認定が前提です。
後遺障害の等級認定がなされなければ(非該当になれば)、当然ながら「後遺障害による損害」は請求できません。
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