2015年8月18日火曜日

自賠責保険の支払基準(5):傷害による損害-積極損害・治療関係費(3):看護料

⑥ 看護料
ア 入院中の看護料
原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,100円とする。

イ 自宅看護料又は通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。
() 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
   立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。
() 近親者等
   1日につき2,050円とする。

ウ近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、ア又はイ()の額を超える
ことが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。


【ポイント】
「看護料」は、保険金の請求として忘れがちな項目です。
場合によっては看護により生じた休業損害も含まれます。
しっかりチェックしていただきたい項目です。


「近親者」とは、被害者と同居の家族、及び3親等以内の親族です。
(‘親子’で1親等です。例えば、‘被害者の兄’は、被害者から見ると2親等になります。)

12歳以下の子どもに近親者等が付き添う場合以外は、やむを得ない理由が必要になります。

12歳以下の子どもの自宅看護について、傷害の態様、子どもとの関係などから必要な場合には、医師の証明は不要です。

近親者が12歳以下の子どもの看護を行い、休業損害が生じた場合には、賠償の対象になります。
近親者が12歳以下の子どもの看護を行う場合以外で、休業損害が生じた場合には、その地域の有料職業紹介所の家政婦等の料金の範囲内とするとされています。

近親者の休業損害には、有給休暇を使用した場合も含みます。

なお、通院看護で付き添った場合の交通費は、「通院費」として実費が認められます。

自賠責保険の被害者請求を検討されている方、ご相談、ご依頼はこちらから。




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