2015年8月12日水曜日

自賠責保険の支払基準(4):傷害による損害-積極損害・治療関係費(2)

⑤ 通院費、転院費、入院費又は退院費
通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。



【ポイント】
交通費について、タクシーや自家用車の利用については、必要かつ妥当な実費が認められます。

例えば傷害の部位、程度や、病院までの距離、交通事情などで必要と認められれば、支払いの対象になります。

自家用車の場合、実務的には「15円/1km」で計算します。

タクシーを利用した場合や、有料駐車場を使用した場合には、しっかりと領収証を残した置くことが重要です。

なお、通院看護で付き添った場合の交通費は、「通院費」として実費が認められます。


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